ある警察署の案内板
この表現だと「保安係」は「交通課 保安係」ですよね。
本当は「生活安全課 保安係」なのに・・・。![]()
そう言えば関西大学社会学部は門の外にあるので「異次元の関大」と言われてましたが、(「関西外大」とも言われてるらしい)、ここも「異次元の保安」と呼ばれてるのでしょうか・・・。
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この表現だと「保安係」は「交通課 保安係」ですよね。
本当は「生活安全課 保安係」なのに・・・。![]()
そう言えば関西大学社会学部は門の外にあるので「異次元の関大」と言われてましたが、(「関西外大」とも言われてるらしい)、ここも「異次元の保安」と呼ばれてるのでしょうか・・・。
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風俗営業許可の案件は(私の場合)先ずお店を見せていただくことから始まりますが、見たところ十中八九どころか十中十九(?)お店の照明はスライダックス(調光器)になっています。
お店の用途を考えると光量を調整できるこの様な器具はとても重宝なのですが、風俗営業の許可を取る場合にはこのスライダックスがちょっとした困りモノ
になってしまいます。
ダイヤルやスライダーを最後まで絞ると真っ暗になって2号許可(クラブ・ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブetc)の5ルクスや深夜酒類提供飲食店(バー、居酒屋etc)の20ルクスをはるかに下回っているものが多いので、一般に「スライダックス=NG
」と思われていますが、ストッパーを取り付ける、もし通常のスイッチが他に多くあるならそれをパチパチ(ON-OFFのもの)にして、必要な明るさを確保する、と言う方法で乗り切ることが出来ます。
「スライダックスはやめて全部パチパチ(ON-OFF)に変えてください。」と言うのは簡単ですし、スライダックスを温存することでこちらも所轄の方も一手間二手間余分にはかかるわけですが、風俗営業は接客業ですので、少しでもストレスのない様にお仕事をしていただくことはとても大事だと思います。ちなみにお客様のお店で「カウンター内部のバック棚にテープライトが貼ってあり、OFFにしてしまうと味気ないし、ONにすると背中が焼けて熱い。」と言うものもありました。その様な場合は出来るだけスライダックスを残せる方が良いと思います。
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警察庁のHPhttp://www.npa.go.jp/を見る
と、今年の春から5回にも亘って「風俗行政研究会」なるものが開かれ、警察の偉いさんと有識者の方々が議論を交わしています。
で、その研究会の議題が一貫して「出会い系喫茶」と「偽装ラブホ」だったので、何かある~
ことは一目瞭然でしたが、同会は先頃「出会い系喫茶」については結婚相談やお見合いパーティーなどと切り分けた上で風営法の規制対象とするのが適当とする提言をとりまとめた模様です。
また、以前からちょくちょくニュース等で取り上げられている類似ラブホテルについても要件を見直して規制対象に含めるべき、と言うことになりました。
ラブホテルの本格的な要件見直しは25年ぶりで、警察庁は9月をめどに風営法施行令の改正案を策定、出会い系喫茶と類似ラブホテルには改正後、児童(18歳未満)の入店禁止、学校近辺や住宅街での営業禁止、営業の届け出、広告宣伝の制限などの規制がかかることになります。
警察庁ホームページ
H21.8.6 掲載
出会い系喫茶及び類似ラブホテルに対する規制の在り方に関する提言」の取りまとめについて
http://www.npa.go.jp/safetylife/hoan3/090806_kenkyukaiteigen.pdf
この出会い系喫茶、店内の様子を逐一お店のホームページで報告していたり、来店した女の子にはポイント(しかもそのポイントで整形手術を受けられたりする
)を上げたりするシステムになっているお店もありましたが(今もあるかも知れません)もう何年も前からのことです。
やはり国のすることはどうしても後手後手になっちゃうんですね。
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風俗営業2号許可を大阪市内で取る場合、営業所がビルの1F2F以外にある場合は(あと古い建物なんかも)浄化協会の検査以外に所轄の消防署、大阪市の検査と言う風に計3回の検査を受ける必要があります。(保健所の検査が入る場合は4回ですね)
そんな時、私は日時を調整してなるべく1日(せめて2日)でやっつけてしまおうと企みます。![]()
今日もそのつもりで「勝手を言いますが、検査は○日(←他の検査も入る日)でお願い出来ないでしょうか。」と言うと「そ、その日はご勘弁願いたい~~」と言われてしまいました
。(よっぽどご都合が悪かったのでしょうね。)
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どんなお仕事でも「手待ちの時間」と言うのがあると思います。
書類をお送りして捺印待ちの時間、何かを提示してご判断いただく時間、入金待ちの時間etcいろいろあるのですが、怖ろしいのは十数件扱っている活火山、休火山の案件(おそらくどなたの場合も複数の案件が並行して進んでいると思います。)の急ぎの作業が団子の様に固まってこちらにやってくる時です
。
その様な時、私の場合はパニックになって周囲に当たり散らし
、のたうちまわりながら事を進めてる訳なのですが、お客様の都合でしばらく止まっていて久しぶりに動き出した案件になると複雑な状況を思い出してなぞるだけでも相当の時間がかかってしまい、効率悪いことこの上なし
です。
また、「今日はこれを絶対に仕上げるぞぉ~!
」と思った日であっても、思いがけず急ぎの電話や用事が入って中断せざるを得ない時
があります。
どうしても集中したい日は思いきって事務所に行かず、自宅に籠もったりもする(何のために事務所を借りたのかわかりゃしない)のですが、最近は(最近でもないか)携帯があるので、興が乗ってきた時にかかってきた電話に中断されて腰砕けになる時もあります
。
何か見苦しい泣き言モードに入ってしまいましたが、他の方々はどの様にされているのでしょうか。たまに「業務多忙につき只今新しいお仕事はお受けできません」とHPに書いておられる方がおられたりして、なかなか潔いな~
と思ったりもしますが、団子が一段落した時のために新規のお仕事は確保しておきたいのですね。
このあたりについて、じっくり考える必要があるのですが、ただいまは急いでやらないといけないことに流されています
。
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風俗営業2号の許可申請の際に提出した管理者の写真、申請窓口である所轄警察署の保安の方に、「2ヶ月や3ヶ月前のものとちゃいますね
。」と言われてしまいました。そう言われればその様な気が・・・。
管理者の写真はサイズとか、顔の大きさのバランスぐらいしか気をつけて見ていなかった様に思います。反省です
。私の様な人が偽札をうかうかとつかまされるのかも知れません。
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詳しくはこちら
(一定期間経過後は削除されて NOT FOUND になる可能性があります)
このビルは昔から有名で、大蔵省(現財務省)官僚御用達「ノーパンしゃぶしゃぶ」華やかなりし頃は「牛丼 乳の家(ちちのや)」と言うお店
があったように記憶しています。
風営法ではなく、大阪府の条例を根拠に摘発したんですね。
3ヶ月の営業停止くらいだったら「やったもん勝ち」かも![]()
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風俗営業関連の摘発事例、目についたものだけ拾ってみました。(ホントはもっとあります。)
※一定期間経過後はサーバーから削除されて NOT FOUND になる可能性大です。
秋葉原のメイド風俗店摘発=禁止地域営業容疑で5人逮捕 (2009/01/21)
ホストクラブ、18歳店長逮捕=高校生の従業員も (2009/02/05)
ホテル業界団体元副会長を逮捕=禁止地域でラブホ営業 (2009/02/23)
架空法人でキャバクラ経営=会社社長ら8人逮捕 (2009/02/26)
カウンター越しでもアウト、伊勢佐木町のガールズバー摘発/神奈川県警 (2009/04/21)
風俗事件、2年連続減少=わいせつは増加 (2009/04/23)
耳かきエステ経営者ら4人逮捕=禁止区域で下半身マッサージ (2009/06/10)
店内個室で「プライベートダンス」=キャバクラ経営者ら6人逮捕 (2009/06/16)
スナックママに女子高生=風営法違反容疑で逮捕 (2009/07/07)
「立って接客」も風営法違反 東京・赤坂のガールズバー摘発 (2009/07/13)
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ホストクラブの許可で、書類を出しに所轄に行きますと担当の方の顔面と両腕がこんがりと焼けて(焦げて?)いました。
「ウッ、く、黒い!
」と言うと、「黒いでしょ~」と何か妙~に楽しそう。
「皮膚癌にならないでくださいよ!
」とジョイフル気分に水を注すような言葉を吐いてしまいましたが、プライベートで焼けたのだそうです。(お仕事と思って損した
!)その微笑みから察すると、海水浴(死語?)とか何かそんな楽しい
ことでお焼けになったのだと思います。
「若いからねぇ・・・。
」
我ながら、スケボーを持った近所の若者に声をかけるオバチャンそのものでした。
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本日はメイドカフェの計測でした。出迎えてくれるメイドさんも可愛くて(玄関で出迎えたメイドさん達が私たちに「オーナーのお客さんですか?
」と聞くので、「ハイ・・・、そうです・・・。」と答えたら(「行政書士」とか「許可」とか言ってもきっとピンと来ないと思ったので・・・)、「ではこの席にかけてお待ちください~。
」とロッキングチェアを指さしました。しかし、オジサンとオバサンがグラグラとロッキングチェアで揺れながら座ってるのってかなり異様な光景だと思い、流石に辞退しました。
)「いいな~、地元の京橋あたりでやってみたいなあ~(注※メイドではなく経営を)と一瞬思いましたが、テーブルに置かれている各種チラシを見たら、日本橋界隈ではメイドカフェを好みそうな(?)お客様を地域に呼び込むようなイベントを目白押しでやってるようです。
やはり「地域の実情に合った業種」を見極めるのがよろしいようです
。
路上にこんな可愛い看板が・・・。
(注※本文記載記事とは無関係です。)

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メイドカフェのお仕事が来ました。喫茶店でメイドさんのコスプレをした従業員の方がいても、接待行為がなければ風俗営業2号許可は不要ですが、どこも他店と一線を画すために様々なオプションを用意されています。
オーナーさんとの面談でお店におうかがいしたら入口で数人のメイドさんが「お帰りなさいませ~。![]()
![]()
」と出迎えてくれました。(そうか~、ここは私の家だったのか~。)
計測の合間にケーキをご馳走になり、学生時代、家庭教師のバイトでおやつタイムがあったことを思い出しました。
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巷で流行りつつあるゴルフバーですが、シュミレーションゴルフをたとえ1台でも置くと8号許可が必要です。その場合は深夜の営業も飲食の提供も出来ませんので、ゴルフバーと言うものがもしあれば(あるけど)、それは違法と言うことになります
。
これから新規でお考えの方はくれぐれもご注意ください。
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あくまで私の経験則ですが、以前はラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ等の2号許可がほとんどで、ショットバー・ライブハウス等の「深夜酒類提供飲食店営業開始届」のご依頼はさほど多くなかったのに、この頃は「風営の許可で・・・」で始まるご相談、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」(注※「深夜酒類の許可」とおっしゃる方が多いのですが、正しくは届出です。)であることがとても多いのです。
その原因として、今ざっと思いつくのは下記①~④です。
①ビル1Fにある風俗無料案内所が廃業し、その後がバー等深夜酒類提供飲食店となる。
②多くの歓楽街で物件の賃料が劇的に安くなっているので、比較的始めやすい。そしてその場合はキャバクラ等接待をともなうものよりもバー等仲間内で出来そうなものが好まれる。(※バーソムリエがいるようなところは別として)
③ガールズバーが流行っている。ガールズバーは一部のお店を除き一般的にキャバクラ・ ラウンジに比べて女の子の時給も低いし、料金も低い。不景気でお客の財布の紐が固い当節向きである。
④ 法律的にキャバクラ等2号営業は午前0時(条例により深夜1時)までしか出来ない。でも、深夜酒類だと24時間営業が可能である。
いずれの場合でも接待行為が伴うのでしたら、脱法行為となり処分の対象となります。
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以前ある行政書士さんのHPで警察署に関してこんな言葉を見つけました。
「隣の所轄は別の国」←消防署でも言えますね!
「一年前は一昔。」←同じく消防署でも言えます。
これを考えた人はホントにセンス抜群です。![]()
ステンディングオーベーションで「ブラボー! ピィ~~~ーッ!(←口笛)」を
したいくらい。
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閑古鳥ゆえの更新サボリではないです。最近の風営は良い風
が吹いてきました♪
しかし不穏なニュースも耳に入ってきました。建設業等と異なり、風営には非行政書士の入る余地がないと思っていましたが、そうでもないようです
。とにかく、シマを荒らす奴は許せない
ので何らかのアクションを起こしたいと思っています。
画像は歓楽街の一角にあるお地蔵さんでその名も「ごて地蔵尊」。お手入れ(?)が行き届いています。「ごて地蔵尊由来」には、ご住職が言ったとおりに掘ったらお地蔵さんが出てきたみたいなことが書いてありました。(「住職が前もって埋めておいたんとちゃう?」とつぶやくひねくれ者あり。でも、吉田兼好の「徒然草」にはお茶目でいたずら好きのお坊さん達が出てきますし、あり得ないこともないのでは・・・。)
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特殊風俗斡旋事業、つまり風俗無料案内所の届出は地主さんの実印や印鑑証明までもらわないといけない点や2号(キャバクラ、ラウンジetc)や7号(麻雀店)、8号(ゲームセンター)の様に「承継」と言う概念がないところなど、「ほんまにイケズやなあ。あんたは小公女セーラのミンチン女子(主人公を虐めるイケズなおばはん)か。」と言う感じなのですが、「(風俗案内所を)減らすための条例やから仕方ないですわなあ。」と届出者の皆さんのおでこには「諦観」の文字がくっきりと刻まれています。
ところで、この「日本一厳しい条例」を可決した議会でのやりとり(ほんの一部ですが)は、このサイトの「4.改正風俗案内所条例案」以降で見ることが出来ます。
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キャバクラ、ラウンジ等2号営業の5ルクスは何となくイメージつかみやすいですが(それでも先日見込み違いがあったので大きな声では言えません
)深夜酒類提供飲食店開始届(ショットバー等)の20ルクスとなると少なからず微妙なゾーンですので、照度計を購入しました。メジャー(電子メジャー含む)、カメラ、三色ボールペン、バインダー、サングラス、照度計、ペンライト・・・これらが風営7つ道具と言うところでしょうか。![]()
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ただいま案内所を掛け持ちでやっていますが、どの方もGWには開けたいとのことでお尻を叩かれる毎日です。
HPを見て依頼してくださる方はやはり私にとっては可愛いし、お気持ちは痛いほどわかるので頑張っているのですが、他に抱えている案件もあり、会務もありで毎日地獄の思いです。
警察で「特殊風俗あっせん事業」の説明会が各事業者向けに行われたのは確か2月です。もっと早く言っていただければ、お互いこんなに焦らないで済んだものを・・・。![]()
8月31日に夏休みの宿題を持ってくるカツオに、「もっと早く言わんか!」とネジリハチマキで怒鳴っている磯野波平の気分です
。
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風俗案内所経営者を逮捕=全面禁止の改正条例初適用-大阪府警
詳しくはこちら
(一定期間経過後は削除されて NOT FOUND になる可能性があります)
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おかげさまで「特殊風俗あっせん事業届出」(風俗無料案内所)のご依頼が続いていますが、やはり他の風俗関連の許可や届出と比較して、あまりにも理不尽と思えるような事由がかなり多いです。(印鑑証明提出まで要求される「土地建物のオーナーさん」への心理的影響もかなり大きいみたい。)
また、私は風俗案内所の黎明期をたまたま知っておりますが、当時は届出もなし、性風俗店舗の掲載もOK、女の子の特大パネル掲示OK、24時間営業OK、「パネル1枚につき、月ウン十万」をパネルを依頼する各店舗からいただけるような「すこぶる美味しいお商売」だった様に記憶しています。
案内所人気の余波を受けて、当時「スポーツ新聞」等の風俗店広告欄はガラガラ。
アンダーグラウンドと繋がっている案内所も中にはあるのだろうと思いますが、それとは別に新聞社等マスコミの裏の圧力を感じてしまうのは「穿ちすぎ(うがちすぎ)」なんでしょうか・・・。![]()
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「日本一厳しい条例」効果は? 風俗案内所、大阪府警が調査
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最近ミナミづいております![]()
お客様のお店に初めておうかがいする時に教えてもらった住所に行ってみるとそこは大きな駐車場
でした。一瞬キツネにでも化かされた
のかと思いましたが酒屋さん
やお花屋さん
にビルの名前を言って尋ねると、お店は「心斎橋筋」なのに「東心斎橋」だと思って、「ない~
、ない~
」と言いながら探し回っていたのでした。
時刻は夜の9時半。早めに来ていたので約束の時間に遅刻はしませんでしたが、トホホでした。お会いした時にはきっとやつれて400万歳ぐらいに見えたことと思います。
しかーし! 終わり良ければ全てよし。良い運動になりました。![]()
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浄化協会の検査で、お店の照度がひっかかってしまいました。![]()
前に京橋のお店で相当暗いところでも5ルクスあったので、今回も大丈夫と思っていたのですが、そのお店の場合は照明器具に角度がつけられるもの(つまりスポット
)だったのと、天井にレールがついていて、ある程度の移動が可能だったので何とかなっていたのでした。
全体照明ではきっと暗い
ので、補助的に数カ所スタンドを置いていただいたのですが、1個のスタンドのシェードが茶色であまり明るくないのです。そのあたり、もう少し慎重に考えるべきでした
。
大急ぎで補正してタイムロスが出ないようにしたいと思います。
(と言うか、出ないようにします!
)
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「大阪府 特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が4月1日より施行されることは以前に書きましたが、例えば新条例による届出を4月1日に出した場合、10日間は営業出来ません。
では、3月に届出をした場合はどうなるか
?
この場合は「旧条例による届出」ですので、新条例において新設された様々な縛りがありません
。
とは言え、4月に入ると再度届出をする必要があります
。
しかし、この場合は10日間のブランクがないことになります![]()
二度手間を煩わしいと思うか、10日間の営業が大事と思うか、このあたりは考えどころです。
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日曜日の大阪・ミナミです。
この写真には写っていないですが、繁華街のビルに上がって他のビルの屋上を見るとプレハブの建物が「おまけ」の様にちょこんと建っていることがよくあります。(明らかに違法建築
)
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現行の「大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」の改正案である「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が4月1日より施行されます。
現在、風俗無料案内所を営んでいる方が4月以降も継続して風俗無料案内所を営む場合は4月中に届出をする必要がありますが、その際の届出書類は従前のものと比べて驚くほど煩雑になっています。
(提出書類)
・特殊風俗あっせん事業届出書(その1~その5)
・住民票or外国人登録証明書の写し(個人)
・定款および登記事項証明書(法人)
・誓約書(申請者・管理者それぞれ)
・不登記証明書(申請者・管理者それぞれ)
・身分証明(申請者・管理者それぞれ)
・医師の診断書(申請者・管理者それぞれ)
・土地建物の謄本
・管理者写真
・事業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書等)
・事業所の平面図(※求積が必要)
☆音響設備・防音設備・照明設備・その他の設備
・事業所周囲の略図
かなり厳しい人的要件も課されていますし、また、場所的要件も新設されていますので事前の要件調査も必要になってまいります。
この場所的要件、現存する風俗無料案内所が禁止地域にある場合は、4月1日から営業出来ません〔※他の風営許可で見られるいわゆる「既得権」はなし。容認地域もなし。〕
ちなみに、無届の罰則は30万円以下の罰金(両罰規定あり)、禁止区域での営業は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。他にも、名義貸し、年少者の雇い入れ、年少者へのあっせん(事業所に立ち入らせることも)、無許可の風俗店(バー、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ等)を紹介することもやはり6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
川上恵行政書士事務所では、この「特殊風俗あっせん事業の届出」を承ります。
現に風俗無料案内所を営まれている方々が継続して営業される場合の猶予期間は4月末迄です。早め早めに準備しておかれるに越したことはありません。是非一度ご相談ください。
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平成21年4月1日から施行です。
かなり前から実際的には風俗案内所がお客様の求めに応じてお店に連れていくのはNGだったように思うのですが、それにしても私の記憶では出来た当時の優良無料風俗案内所(音だけだと「ゆうりょうむりょうふうぞくあんないしょ」だから、「有料?無料?どっち?」と混乱してしまいます。
)はファッションヘルスの特大パネルをガンガン飾っていたし、案内所のネームが入ったスタッフジャンパーを来た人がお客さんを案内しててそれはそれで街の風物詩と言う感じで私はその雰囲気、嫌いではありませんでした。
雨後の竹の子の様に増えて、もしかしたらお店よりも多いのでは?と言うような通りもありますが、案内所への締め付けは年々厳しくなっていくようですね。
人的要件なんかもきっちりあるし。それに比べてデリヘルには大甘の様な気がします。公安委員会等この条例制定に関係してる人たちのバランス感覚って良くわからない!![]()
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うちの事務所には消火器がないのですが、何故か表示板はあります。
また、風俗営業はしていないのですが、「18歳未満お断り」のプレートも置いています。
WHY?
検査の後に行政から指導があった時に(と言うより検査に備えて)用意している「お客様用備品」なのです。![]()
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曽根崎署の駐輪場です。
「当署にご用のない方の駐輪を禁止します」と言う掲示があるのですが、ご用がある私も停められません。
仕方がないので前方道路「駐輪禁止」の貼り紙があるところに停めました。(しょうむないところで挑発的
)
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本日は消防検査でした。時間になると正装(?)した消防官が3人も現れたので思わず「おおおっ
」と声を出してしまいました。
船場のお店(おたな)に例えれば、以前は慣れた小番頭はんが来てくれてたのに、今回は手代はんが丁稚どんを連れて来られたと言う感じでした。(行間を読んでください。)
どうでも良いけど三人の内の二人が五本指ソックスだったのにもちょっと驚きました。(やっぱりお仕事柄健康嗜好なのね。)
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最寄りの警察署の保安の方が缶コーヒー片手に事務所の前をギーコギーコと自転車で通られた話を前に書きましたが、今度は車の係の方が自転車で事務所の前を通っていかれました。
私はその時シャッターの鍵を開けていたのですが、角を曲がってくる人が一瞬誰かわかりませんでした。郵便局の方なんかを見た時も言えるのですが、場所と人をセットで把握している場合は人だけを見ても誰だったかなかなか思い出せないものです。(私だけ?)
で、次の日に変更届を出しに行った時に、「おっ!
」みたいな顔をしてくれたので、その翌日に許可申請書を出しに行った時も思わず姿を探してしまいました。
バッタリと外で会う(と言っても見ただけですが)と不思議と親しみが増すように思います。(これも私だけ?)
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ホストクラブにはよくこのようなパネルがあります。イケメン一覧と言うところでしょうか。お客さんたちはこのパネルを見て「どの人を指名しようかしら~。うふふ
」となるのでしょう。
同様に、行政書士会館の役員室にも歴代会長の写真がずらりと飾ってありますが、こちらは森の仲間たち(古狸・キツネ・クマのプーさん)一覧です。
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ちょっと古いネタで恐縮ですが神奈川県横浜市で韓国ホストクラブの店長らが逮捕されました。
入管法違反と風営法違反のダブルです。
こう言うのでなくても「キャッチ行為で上げられた」りすると、それがきっかけになり
・従業者名簿を備え付けていない
・構造変更をしている
・年少者を働かせている
など、「他の違法行為」が後から後から芋づる式で出てくることがよくあります。
中でも警察が一番厳しい対応をとるのが「年少者関係」だと思いますので、年少者はくれぐれも雇わないように、そして従業員を雇う際には年齢確認とその証拠になるものの保管を怠らないように気をつけていただきたいと思います。(もちろん従業者名簿をきちんと備え付けておきましょう)
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大阪市の飲食店営業許可申請の窓口、かっては各区の窓口に申請していたのでですが、数カ所に統合されてしまいました。
ちなみに我が都島の窓口は北保健所(区役所の2階)になり、足をまだらにしながら寒風の中 自転車を漕ぐ量が多くなりました(運動の喜びを知らない者発言)。
トホホ![]()
(おまけ)食品衛生法違反者リスト
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28日に京橋花月の入った複合商業ビルKIKI京橋がオープンしました。
これで京橋が更に賑やかに・・・と言うことになるのでしょうが、若い人たちがわらわら集まる場所、となると周辺のお店(ラウンジ・キャバクラ等)は取締りが強化されることになりそうです
。
正直私もそんなに歓迎ムードではないのですが、「KIKI」と言うネーミングはおフランスっぽくってちょっと好きザンス。(おそ松くんのイヤミ風に)
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今月はやたらとイベントが多い上に研修も多く、数少ない(?)知人からいただいたメールにも不義理をかましまくっています
。
ところで先日あるビルについて許可が取れるのかお問い合わせをいただきました。今年許可を取らせていただいたお客様からなのですが、商売ご繁昌の様で何よりです![]()
聞けばそのビルはちょっと問題ありかもとのこと。しかしおっ師匠はんに聞いてみたら、なな何と10年位前にそこで許可を取っておられました
。
とは言え、まだまだ詳細に調べる必要があります。
でも今はまとまった時間が取れない!
若ければもっと無理が利くのに!キー!![]()
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日本橋で悲惨な事故が起こってしまいました。
TVで見る限り、感知器はあったようですが・・・。
総務省消防庁と国交省は全国の消防機関に対して個室ビデオ店などの防火対策を緊急調査するよう要請したそうです。
今後全国で個室店の立入が行われると思います。風俗営業の許可申請の際の下見も厳しくなるでしょう。でも、本当はそんなことがなくても厳しくあるべきだと思います。
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兵庫県明石市で偽装ラブホテルが摘発されました。
詳しくはこちら
(この記事は一定期間経過後はNot Foundになると思います)
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2008092900201.html
200メートル以内に保護対象施設があったらNGと言うがんじがらめの縛りでラブホテルの新規出店はほとんど不可能と言えます。
そうなると旅館業の許可でもって実質はラブホテルで・・・と言う発想になるのでしょうけど、キンキラキンの外観、室内はタッチパネルetc、出口のベロ~ンとしたカーテン等、もろもろの「ラブホテル仕様」でバレバレなんでしょう。![]()
かと言って昔からあるラブホテルは大抵が個人名義ですしそれを譲りうけてもやはり新規許可が必要→新規では取れない→NGです。
しかも性風俗営業は相続は出来ません。
となると、ラブホテルは行く行くは全て消えゆく定めなんでしょうね。![]()
でも人間の欲望は本来場所を選ばない筈です。タッチパネルだ何だのが元々は贅沢なシステムなのだと私は思います。![]()
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検査の立ち会いでそのお店のチーフが鍵を開けに来てくださるのを、母の帰りを待つ可憐な七匹の子ヤギのつもりで待っていました。
そのお店に続く廊下の窓から何気なく外を見ていたら、最近開業したある行政書士さんのでっかい看板が!!!
このお店の許可申請手続のご依頼は弁護士さんを含め3名の方々を通過してうちに来たのですが、もしも申請者の方が窓を見て「あら、あそこに行政書士事務所があるからあそこに行ってみよう。」と思ったら、ヤバイ
ところでした。
その方が風俗営業を扱っていないのは間違いないのですが、そうかと言って、回り回って私のところにこのお仕事が来ていたかと言うと、それははなはだ疑問
です。
毎年おそろしい勢いで同業者が増えています。新しい方が挨拶に来られたら「一緒に頑張りましょうね
」と言う気持ちもありますが、行政書士制度に少なからず危機感を覚えている私としては正直、「わ~、もうこれ以上増えて欲しくない
。私でストップ!」と願う気持ちも確かにあるのです。![]()
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お客様のお店(ライブハウス)がこの度目出度くOPEN
しました。
![]()
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ライブハウス 戦国大統領 ![]()
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![]()
![]()
地下鉄中央線/今里線緑橋駅②号出口すぐ。がんがんのロックを聴く
も良し、会社帰りに軽く一杯
も良し、皆様どうぞお出かけください。
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計測に行った日
「すっぽんぽんの青年がギターを抱えた画像(ただし局部は●で覆われていて修正済み)」の載っているチラシ
がありました。
↓
図面のチェックに行った日
上記チラシの修正前
のものがありました。 (しっかり見てきました。)
↓
申請者の方の誓約書をいただきに行った日
チラシに載ってる本人(ただし着衣)
がいました。
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他府県のある行政書士さんのお言葉(ネットにて拝見)なんですが、すごーく言えてるよな~と思います。
大筋はもちろん同じですが、いろんな細々した所轄独自の違いがあります。申請書の記載事項についても他所では絶対に要求されない文言を要求されたりします。なので事前にある程度調べておく必要がありますし、その場(または後日)手直しが要る場合もあります。
「もぉ~っ、めんどくさいなぁ」と言いながら、このようにマニアックな慣例は私個人的には歓迎しています。
(ただ、申請者の前でいろいろ指摘されてあたかもこちらに大きな非があるかの様な感じになると、その場で舌打ちしたい気分になります。でもこれは誰に負けてるのでもなく自分に負けているのでしょう。)
所轄によっても違うけど担当者によっても変わったり(こちらが「ええんやろか?」と思うくらいアバウトな人がいたり、姑の様に細かく粘着な人がいたりする)するのも特色と言えば特色です。まあこう言う傾向は他の行政期間においては全くないとは言えませんが・・・。警察関係はちょっと激しいかなと思います。(とは言え、何度も言いますが私個人はこう言うところがスキです!)
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ある大きなお店(○○とします)、ある所轄のある方曰く、(あるあるばかりですみません
)別々の行政書士さんが三人ほど「○○の許可の件で」と電話をしてきたそうです。
それってあちこちにコナをかけてるってことでしょうか。
私の経験でもメールで許可について問い合わせが来た直後に、全く同じ内容の問い合わせがどこかの行政書士さんからあるMLに質問として投稿されていたことがありました(丸投げ?)。
可哀相に、その行政書士さん、「風俗営業は初めてですが頑張りますっ!
」と既に受けた気満開。(まあ、そんなメールに限って「今すぐ貴方にお願いします。」みたいな論調なのですが。罪作りねー。)面識はないけど、パンパンに膨らんだ小鼻まで想像してしまいます。
いろんなところにコナをかけて少しでも安いところを、と思うのは人情なんでしょうけど、こちらも人の子、やはり人情としては知ってしまうと不愉快
です。(だからその行政書士さんには「そのメール、うっとこにも来たで!
」とは言えません。)
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常々思うのですが、宅建業者の世界もやはり玉石混淆の様で、お客様からたまに「仲介業者から『許可なんか取らなくていいですよ。』と言われた。」(構造変更しないと許可が取られない物件を借りて欲しい時は特に言いそう・・・。)「仲介業者が『許可が下りる10日前くらいから営業してもかまわないですよ。』と言った。」と言うことを聞きます。本当だとしたら(と言うか多分本当なんでしょうけど)そんな無責任なことは言わないで欲しいです。それとか、依頼者の方が大家さんから使用承諾をもらおうとしたら、「仲介業者からはそんなこと聞いてない!」と突っぱねられたことも・・・。
これってどうしたらいいのでしょう
。
N宝などの「歓楽街の物件の仲介をメインにしているような業者さん」には何らかのアプローチ(それも一度きりではなく継続的なもの)が必要なのかも知れないですね。
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今月はミナミ、曽根崎新地、西中島、片町のお店の許可を扱わせていただいています。その内の3件はご紹介です。やはり「ワタシ、風俗やってます!」とアピールしまくることが大事なようです。
それはそうと私たち行政書士は仕事柄この言葉に抵抗がないため、女性同士でも大声で「風俗」だの「デリヘル」だの「ラブホテル」だの連呼(?)してしまいますし、他の行政書士さんに街中で「自分(←ワタシのこと)は、風俗やってるやんかぁ~」などと大声で言われたりします。
道行く人でたまたま耳にした人は「えっ
、あんな年頃の人でも風俗で働けるの
うっそ~!」とビックリしてるかも知れません。でも、それはそれでええか・・・。![]()
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曽根崎新地のお店にて面談。
ここは容認地域なのですが医療対象施設の地図は一応作らなければいけません。
皆様ご存知のとおり北新地はビルが密集しお店の数も他地域とは比較にならない程多いため、保護施設の調査はかなり大変です。
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周辺を徒歩で調査した後には保健所で最終確認ですが、この時の保健所の対応もさまざまで、口頭で確認するだけのところがあったり(猜疑心強いのでICレコーダーとかないと不安です)、こちらの確認書類にハンコを押してくださるところがあったり、わざわざタイプして押印して渡してくださるところがあったり、バリエーションに富んでいます。
「よそ(の保健所)はどうしてるのかな?」と言う感じは全然なく、その「よそはよそ、ウチはウチ!」と言うスタンスは「子供におねだりされた時の毅然としたお母ちゃん」のようで警察とそっくりです
。
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世間はお盆休みですが西中島(大阪)の要件調査に出かけました。
大阪市内の場合、保護対象施設は有床の医療施設、認可保育所や学校ですが、今日の地域には医院(おそらく無床)は1軒しかなく、無認可の保育所さえありませんでした
。それに比べ地元の京橋は割と歯科医院が多い土地です
。
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キャバクラやラウンジ等を手広く営まれるお客様のパーティで、あるビルのオーナーさんにお会いしました。
そのビルの社員のおっさんがすこぶる高圧的で「ヤな感じ」のタイプだったので(許可取得の経緯でオーナーさんや管理会社と接点があります。)オーナーもさぞや・・・と思っていたら、めちゃくちゃ紳士で腰の低い方でびっくり。
人には会ってみないとわからないものですね(しみじみ・・・)後日丁寧なお礼状が来て二度目のびっくり。
早く仲良くなって感じ悪いおっさんのことをチクってやりたいです。(何て低レベルな発想
)
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風俗営業許可申請に関してお問い合わせをいただき、お店におうかがいすることになったとき、ややローカルな場所にあるお店だったりしたら、近くに認可保育所とか病院とか学校がありませんように~と祈る思いです。また、そこの自治体固有の条例による縛りがあったりして、要注意なのです。
要件調査をして結局NGだった
としても、以前から営業されていたりするのでその場合は結構深刻です。
この仕事を始めてから何だか祈ることが多くなりました・・・。
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うだるように暑い日、事務所で到来物(いただきもの)の巨峰を食べながらボーッとしていたら(←あかんやん!)、視界の中(=窓の外)に自転車をこいでいる○○署の保安の方が入ってきました。
速攻で外に出たのですが(と言っても自分で思うよりのろのろした動作だったのでしょう)、時すでに遅し、○○氏は信号を渡って署の方に走り去っていかれました。
右手に缶コーヒーを持っての片手運転だったのですが、私服だからこそ成せる技と言えましょう。制服の警察官がそんな格好で自転車に乗ってたらちょっと吃驚と言うか笑ってしまいます。
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昨日検査を受けた大阪ミナミのお店、ステージ両脇にある楽屋のカーテンが図面に入ってない~とご指摘を受けました。客室内のカーテンじゃないので別にいいかぁ~と思っていたのですが、客室から見える場合は落としこんでおきなさい、とのことでした。
検査を受ける度に最低1つは「そうなのね~」と言うことがあります。
この「そうなのね~」の蓄積が自分の財産になっていくわけですね。 (しみじみ・・・
) [本家HPより転載]
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Yahoo!のOverture広告で「キャバクラ」と言うキーワードが拒否されました。アダルトサイトへ誘導しかねないからだそうです。そんなこと言っても沢山のアダルトサイトがYahoo!の検索エンジンでヒットするわけでしょう?何か矛盾してるわー。YahooのAhoo!![]()
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ありがたいことに最近ボチボチとご紹介いただく様になってきました。
私は自分に利益をもたらす人が大好きなので、紹介くださった方のことはお礼はもちろんさせていただきますが(←当たり前)寝る前にもその方達(面識のない方も含め)の健康と発展を祈願してベッドに入ることにしています。
興味深いのは、(私にお話しをくださるのは行政書士さんなのですが)その前に司法書士さんや弁護士さんがいるのです。
と言うことは、「風俗営業許可=行政書士」と言うのがちまたで浸透していないのかも知れません。許認可と言えば行政書士なのに!ガルル・・・
そう言えば、支部で相続をテーマにした無料相談会を開いた時にアンケートを取ったときなんかも、行政書士の携わる広範な業務について知らない方がほとんどでした。業界全体でもうちっと頑張ってアピールする必要があるのかも知れません。
昨年の合格率がすっごく低かった(失敬!)せいか、今年はものすごい数の登録者です。全体の数が増えるのだから、決まった数のパイを奪い合っていたのでは共倒れ。何も一強百弱の一になる必要はないかと思います。とにかく、パイを増やさねば!このへんのところに会は(つうかこの業界全体は)全く力を入れてないように日々感じています。
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風俗営業許可を扱う行政書士なら、申請から許可までの日数の記録をつけておられるかも知れないですね。私の場合、最短19日でこれはちょっと自慢
です。
オホホ。
(ちなみに風俗営業許可2号申請の審査基準は45日です)
でも大阪市内の場合、浄化協会が移転したことにより、今までよりちょっとだけロスタイムが生じるかも知れないですね。うーん。![]()
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ある行政書士さんのブログで風俗営業許可に関して「一年前は一昔」「となりの所轄は別の国」と書いてあって「おおお~うまいこと書いてはる~
」と感心したのですが、例えば、せこい例で言うと所轄によって申請書類の順序も異なります。
明日出すところは図面も一部余分に提出します。立ち入り時に使用されるのだそうです。
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本家HPの風俗営業許可の頁に載せておりますが、容認地域と言って「午前0時以降でも営業OK」ですとか、「近くに保護対象施設(病院や学校etc。あと地方自治体の条例によっても異なります)があってもOK」と言う特殊な地域があります。
ご依頼いただいたお店がこの容認地域にあったら、ものすごく得をした気になるのですが、たまに「一応(保護対象施設の入った地図を)作っといてください。」と軽~く言う所轄もあってその時は逆にすごく損をした気になって「えーーーーーーーーっ」と言う気分になります。
「地図はいるけど色塗りも施設の落とし込みもしなくていいですよ。」なんて言われると嬉しくてぴょんぴょん跳ねてしまいます。我ながら単純です。
(ちなみに行政書士会との申し合わせでは色塗りはすることになってるんだそうですが・・。)
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いまショーパブのお仕事をさせていただいてるのですが、華やかでフワフワのドレスや巻髪のカツラが沢山あって正に「目のお正月」と言う感じです。
こう見えて「舞台モノ」が結構好きなもので今月は文楽、来月はオペラ座の怪人を観に行きます。(何と4回目)
なので何かちょっとワクワクしながらさせていただいてます。(照明設備なんかも超ゴォ~ジャァス!です)
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ミナミの有名なお店の経営者、ママさん、従業員が一斉に逮捕されました。
もちろん接待行為ありの無許可営業は逮捕に値するでしょうけど、私個人的には「別件臭いな~」と勝手に想像しています。
ミナミで警察が目を光らせてるのはホストクラブとの固定観念があるので、今回のことは正に「寝耳に水」です。
ミナミの取締が更に厳しくなって先ずは大店が狙われたのかも・・・。
または悪意を持つ第三者のチクリ?
しばらく目が離せません。
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取得手続きが煩わしいためか、今のところあまり普及していない「煙草自販機専用成人識別ICカード」TASPOですが、これは風俗店の従業者名簿の添付書類としては現在認められていないそうです。
TASPOを持っていると言うことすなわち「成人の証」ですし顔写真も載っているのだから理論上は良さげなものなのですが、住民票や運転免許証の様な公的な書類ではない(私人であるJTが発行したもの)と言う理由で大阪府警ではNGとしています。(もちろん将来的にはどうなるかわかりません。)
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申請まであともう少し・・・と言うお客様から連絡があり、「許可は取らないで営業します。」とのこと。
きゃああ~、許可を取る取らないと言うのは、そんな恣意的なものじゃないのに~。(って言うか、既に警察から「許可を取るように」指導されてるのよね。ここ。)
「好事魔多し」と言いますが、申請者の周りには「許可なんか取らなくても大丈夫!」とか「許可申請中に営業を始めても警察にばれへんよ!」などと悪の囁きをする人が多々おります。
けれども、いざ何かあった時に、そう言った人が代わりに拘留されたり罰金を払ってくれたりすることはあり得ないのです。
今回のケースも既にかなりのお金を使っておられるのに、今になって勿体ないなあと思いますが、本人が腹をくくって無許可営業をしたいのなら、それはそれでいいか~と思っています。
そもそもは私に説得力がないのも悪いのでしょうが、元々「許可なんか取りたくない。」「許可待ちだけど営業したい。」と思う気持ちが強いので、このような「無責任な囁き」に食いついてしまうのでしょう。
こちらとしては「法令遵守してください。」と口を酸っぱくして言わせていただいた後は森羅万象ご自分の自己責任でお願いしたいと思います。
【追記】
このお店には結局警察の立入検査が入り、厳しく指導されました。
現在許可申請に向けて手続を進めています。
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ややマニアックな話ですが風俗営業許可専門の行政書士さんなら苦笑されるかも・・・。
曽根崎新地のとあるお洒落なお店に熱帯魚の水槽があります。
この水槽は壁にピタッとつけて置かれているので「客室内の見通しを遮るもの」ではありません。
でも、浄化協会の検査の際に、この水槽は客室の面積からは抜いてください、と補正を受けました。
なので「合点!」と客室面積から抜いて再計算したものを所轄警察に提出したら、「水槽が動くか動かないか現場確認します。」と言われました。
そう、詳しい説明は割愛しますが(しつこいけど、風営専門の方ならわかりますよね?)「動く」と「動かない」では大違い。
でも、ものすごく大きな水槽なのです。当然お水も大量に入ってますし。(当たり前ですが)
来週現場に来てくださることになりました。
果たして動くでしょうか???
乞うご期待!(動くわけないッ)
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とあるお店の消防検査で「館内スピーカー」のことが引っかかりました。
ある階数以上のビルでないとなくても良く、私はたまたまこれまでその高さのビルに遭遇したことがなかったのです。
その次の消防検査でも「館内スピーカー」設置を言われました。
そこはそんなに高いビルではないのですが、ビル全体の床面積がやはり対象になる大きさだったのです。
二度あることは三度ある。
館内スピーカーのことは頭にたたき込んでおきます!
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本日初めておうかがいしたお店、図面を前もっていただいていたので、そこに書いてあるエレベーターに乗ろうとしたら、その階には停まらない。
非常階段を降りてその階に行こうとしてもやはり行けない。
もうひとつ階段が描いてありましたが、それは地下鉄の階段なのです。
もしかして鬼太郎の妖怪アパート?(3階と5階の窓からは4階の窓が見えるのだけど、4階に行く手段がない)と思えるくらい面妖でしたが、実は地下鉄の階段の途中に入口があったのでした。インディアンもビックリ。
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104で調べましたと言う方からお電話があり、面談のお約束をしました。
で、おっ師匠はんに連絡を取ってしばらくしたら、別ルートでおっ師匠はんのところにも同じ方から面談希望のご連絡がありました。
なので本日一緒にお伺いしまして風俗営業2号のご依頼を受けて来ました。
シリーズ「親方とサブ」はまだまだ続きます!
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消防もやっぱり地域によって対応が若干異なる様です。
建物の規模、立地によってかかる制限も異なるので納得は納得なのですが、入り組んだ建物のフロア全体の図面も必要とか言われたら「うへぇ~
」となります。
しかし消防設備の不備が一歩間違えば人命にかかわることを思えば、現行よりもっと厳しくてもいいぐらいかも知れません。
私がお客さんだったら怖くてこんなところで酔っぱらって遊べない・・・と言うようなビルも確かにあります。
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サミット財務大臣会議の開催日とその数日前は大阪の町にお巡りさんが溢れ、主要道路の中央分離帯にはお巡りさん(機動隊かも)の載った車がでーんと停まり、ワンブロックごとに数人のお巡りさんが立っていました。
あんまり沢山なので記念に撮っておこうかと思いましたが、カメラを向けて写した途端、気の立ったお巡りさんに「コラァ!何しとるか!バキューン!」と撃たれたら困る且つ恥ずかしいので思い留まりました。
お仕事とは言え、ああやって不測の事態に備えて終日立ち続けるのはさぞや苦痛で忍耐の要ることと思います。
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2時間くらいかけて「退職間際の老刑事」の様に執念深く書類を検査する人がいる
かと思ったら、信じられないけど本人同行もなく、寸法を測りもしない
ところもあるわけで、所轄によって何でこんなにバラツキがあるのだぁ~、ぬぉぉぉ~!となるのですが、所変われば品変わる、地域性により提出書類もチェックの仕方も変わるのよん、と言うところでしょうか。
(そう言えば丸の内署は「うちは皇居を抱えてるから」と言うプライドがあるせいかトイレの中まできっちり測るのだとか。そこまでしたら自分達もめちゃくちゃしんどくなると思うのに。ある意味あっぱれ!)
・・・まあこの面倒くささが飯の種と言えば種なので良しとしよう。![]()
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近々申請に行くあるお店ですが、面妖なことに平行なところが全然ありません。
まるで遊園地のビックリハウスです。このようなところの図面作成を私がすると効率メチャクチャ悪いので風俗営業ウン十年のベテランの方が刻苦呻吟しながら描いております。
一方先週申請したあるお店、全体的に広くて、客室以外に女子更衣室、クローク、厨房、トイレが2カ所と細々したお部屋も多く、以前はショーパブだったので照明がすごく凝っていて図面に落としにくかったのと鏡があちこちに貼ってあるため電子メジャーが使えないことは難儀でしたが、図面作成や求積自体はさほどストレスがなかったのです。
「風俗営業の怪」と言えば言い過ぎでしょうか~。
(単なる見立て違い?)![]()
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今させていただいている曽根崎新地のお店、最終CHECKと残金決済にうかがうと熱帯魚のどでかい水槽が置かれていました。
前にお電話で「置いてもいいですか?」と聞かれたのですが、客室内の見通しを遮るような場所でなければOKです。
別のお店も水槽の設置を考えられていたことがあって、世話が大変だろうなあと思っていたら、リースがあるのだとか。
郵便局にはよく映像だけの熱帯魚もあるし、模型のクラゲなんかもあるので、ああ言うのがもっと精巧になって見た目が生きてるのと寸分変わらなければいいのにと思います。
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風俗のお仕事では片町周辺をうろうろしていることが多いのですが、この頃は関西人なら誰でも知ってる(←多分)あの名曲「京橋は ええとこだっせ♪」の流れるグランシャトー ビルの近所のビルに出没しています。
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