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2009年6月

2009年6月28日 (日)

ガールズバー隆盛の影響?

  あくまで私の経験則ですが、以前はラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ等の2号許可がほとんどで、ショットバー・ライブハウス等の「深夜酒類提供飲食店営業開始届」のご依頼はさほど多くなかったのに、この頃は「風営の許可で・・・」で始まるご相談、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」(注※「深夜酒類の許可」とおっしゃる方が多いのですが、正しくは届出です。)であることがとても多いのです。

 その原因として、今ざっと思いつくのは下記①~④です。

①ビル1Fにある風俗無料案内所が廃業し、その後がバー等深夜酒類提供飲食店となる。
 

②多くの歓楽街で物件の賃料が劇的に安くなっているので、比較的始めやすい。そしてその場合はキャバクラ等接待をともなうものよりもバー等仲間内で出来そうなものが好まれる。(※バーソムリエがいるようなところは別として)

③ガールズバーが流行っている。ガールズバーは一部のお店を除き一般的にキャバクラ・ ラウンジに比べて女の子の時給も低いし、料金も低い。不景気でお客の財布の紐が固い当節向きである。

④ 法律的にキャバクラ等2号営業は午前0時(条例により深夜1時)までしか出来ない。でも、深夜酒類だと24時間営業が可能である。

いずれの場合でも接待行為が伴うのでしたら、脱法行為となり処分の対象となります。

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2009年6月23日 (火)

金言

以前ある行政書士さんのHPで警察署に関してこんな言葉を見つけました。

隣の所轄は別の国」消防署でも言えますね!

「一年前は一昔。」←同じく消防署でも言えます。

これを考えた人はホントにセンス抜群です。happy02

ステンディングオーベーションで「ブラボー! ピィ~~~ーッ!(←口笛)」を

したいくらい。

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2009年6月 3日 (水)

ごて地蔵(大阪 お初天神近く)

P1010303

 閑古鳥ゆえの更新サボリではないです。最近の風営は良い風upが吹いてきました♪
しかし不穏なニュースも耳に入ってきました。建設業等と異なり、風営には非行政書士の入る余地がないと思っていましたが、そうでもないようですcoldsweats02。とにかく、シマを荒らす奴は許せないangryので何らかのアクションを起こしたいと思っています。

画像は歓楽街の一角にあるお地蔵さんでその名も「ごて地蔵尊」。お手入れ(?)が行き届いています。「ごて地蔵尊由来」には、ご住職が言ったとおりに掘ったらお地蔵さんが出てきたみたいなことが書いてありました。(「住職が前もって埋めておいたんとちゃう?」とつぶやくひねくれ者あり。でも、吉田兼好の「徒然草」にはお茶目でいたずら好きのお坊さん達が出てきますし、あり得ないこともないのでは・・・。)

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