再び「大阪府 特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」について
現行の「大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」の改正案である「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が4月1日より施行されます。
現在、風俗無料案内所を営んでいる方が4月以降も継続して風俗無料案内所を営む場合は4月中に届出をする必要がありますが、その際の届出書類は従前のものと比べて驚くほど煩雑になっています。
(提出書類)
・特殊風俗あっせん事業届出書(その1~その5)
・住民票or外国人登録証明書の写し(個人)
・定款および登記事項証明書(法人)
・誓約書(申請者・管理者それぞれ)
・不登記証明書(申請者・管理者それぞれ)
・身分証明(申請者・管理者それぞれ)
・医師の診断書(申請者・管理者それぞれ)
・土地建物の謄本
・管理者写真
・事業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書等)
・事業所の平面図(※求積が必要)
☆音響設備・防音設備・照明設備・その他の設備
・事業所周囲の略図
かなり厳しい人的要件も課されていますし、また、場所的要件も新設されていますので事前の要件調査も必要になってまいります。
この場所的要件、現存する風俗無料案内所が禁止地域にある場合は、4月1日から営業出来ません〔※他の風営許可で見られるいわゆる「既得権」はなし。容認地域もなし。〕
ちなみに、無届の罰則は30万円以下の罰金(両罰規定あり)、禁止区域での営業は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。他にも、名義貸し、年少者の雇い入れ、年少者へのあっせん(事業所に立ち入らせることも)、無許可の風俗店(バー、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ等)を紹介することもやはり6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
川上恵行政書士事務所では、この「特殊風俗あっせん事業の届出」を承ります。
現に風俗無料案内所を営まれている方々が継続して営業される場合の猶予期間は4月末迄です。早め早めに準備しておかれるに越したことはありません。是非一度ご相談ください。
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