歴史を感じます・・・
風俗営業許可のお仕事で大阪市役所に行き、書類を閲覧しました。通常は謄本を上げて住宅地図を見て建築概要書を閲覧し、そこに書かれている内容についての証明書をもらうのですが、あまりに古いものは、このボロッボロのファイルを閲覧させてもらいます。
昔のものを見て「ふっる~
」とビックリするよりも、こう言う状態からどんどん進化しているスピードの速さに驚いています。
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風俗営業許可のお仕事で大阪市役所に行き、書類を閲覧しました。通常は謄本を上げて住宅地図を見て建築概要書を閲覧し、そこに書かれている内容についての証明書をもらうのですが、あまりに古いものは、このボロッボロのファイルを閲覧させてもらいます。
昔のものを見て「ふっる~
」とビックリするよりも、こう言う状態からどんどん進化しているスピードの速さに驚いています。
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女子高生に水着姿で接待させる ガールズバー経営者逮捕 大阪府警 - MSN産経west
関連サイトはこちら(一定期間後は削除されると思います
)http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120412/waf12041217260040-n1.htm
TV局が潜入取材とかもしてたそうですね。
だってかなり前から駅前でほぼ毎日女の子が「ビキニバーいかがですか~?
」と連呼してました。(厳寒期もやってたので通りすがりの女の子が「ビキニバーやて~。寒っ!
」と反応していました。)
「バー」という名前であっても、接待行為をするなら深夜酒類提供飲食店ではなく、風俗営業店の筈なのですが、なぜか「バー」と言う言葉が一人歩きして隠れ蓑になっている様です。
それにしても、例えば無許可での「接待行為」、許可があっても「倉庫や従業員控室として申請しているスペースにお客を入れて接待しているような行為」、両者共通の「キャッチ行為」etcの違法行為について、何人ものお客さんが自身のブログに悪気なくバンバン書いてたりしています。それを見て問題の店の人が青ざめたりはしないのかなあ。
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*画像は後日UP
床に置いた私のピンクのカバンも違和感なく馴染んでおります。(でもないか)![]()
このお店はイメージカラーがピンクでとても可愛いのです。
某ママさんに聞いたのですが、フランスではピンクが好きな中高年女性は
「婆バービー(ばばばーびー)」と呼ばれるそうです
。
(バービーちゃんはピンクの箱に入ってるから)
ひっど~![]()
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関連サイトはこちら(一定期間後は削除されると思います
)http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120213k0000e040068000c.html
追記
お店経営者は保護責任者遺棄致死罪と労働基準法違反で起訴されました。
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山崎さんと言う記者さんが7月21日付毎日新聞「記者の目」に「待機児童対策でも禁じ手だ」と言う見出しで記事を書いておられます。私がその内容をここに載せて万が一齟齬が生じてはいけないのであえて記事の詳細にはふれませんが、私も「規準緩和による詰め込み保育→保育士の目が行き届かず事故に繋がりかねない」おそれを危惧します。
風俗営業に関しては、この要件緩和に伴い、前までOKだった場所でも保護対象施設が増えるかも知れないことに要注意ですね。
保育所の面積基準を緩和
厚生労働省が保育所待機児童問題の解消策として、2012年4月から2年間、用地確保が難しい東京都など都市部(12年度は35市区)に限り、認可保育所の面積基準(現行は全国一律:0~1歳児は1.65平方メートル(はいはいを始めたら原則3.3平方メートル)、2歳児以上は同1.98平方メートル)を独自に設定できるようにする方針を決めました。2014年度までの特例措置です。
待機児童対策(元々は少子化対策、加えて税収UPの目論みもあると思います)とのことで、下記①②を満たす自治体に限り、独自の基準設定を認めることとなりました。
①待機児童が100人超
②住宅地の公示価格の平均額が3大都市圏の平均額を上回る
※2年度時点で条件を満たすのは、東京都世田谷区や横浜市、大阪市など7都府 県の20市15区。
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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110131/crm11013122560028-n1.htm より一部引用
大阪・ミナミのアメリカ村で無許可のままクラブを営業したとして、大阪府警保安課と南署は31日未明、風営法違反(無許可営業)容疑で、大阪市中央区西心斎橋のクラブ「○○○」を家宅捜索。経営者の○○○容疑者と店長の男ら計3人を逮捕した。府警によると、容疑者は「同業他社もやっていたので営業を続けてしまった」と容疑を認めている。
逮捕容疑は31日午前2時半ごろ、府公安委員会から風俗営業の許可を受けず、店内で客にダンスをさせてクラブを営業したとしている。
府警によると、アメリカ村には早朝まで営業を続けるクラブが二十数店舗あり、地元住民が昨年10月、取り締まりを要請。これを受け、府警は同12月に悪質と判断したクラブ2店舗を摘発しており、今回が3店目になる。
2010.12.24
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110113/crm11011300530010-n1.htm より一部引用
大阪・ミナミのアメリカ村で無許可営業していたクラブ2店が摘発された事件で、大阪区検は24日、2店を経営する法人と男性経営者(30)を風営法違反(無許可営業)の罪で略式起訴した。
大阪簡裁は同日、それぞれ罰金50万円の略式命令を出し、男性経営者は即日納付した。男性経営者は「違法とはわかっていた。もっと大きな店が先にいかれる(摘発される)と思っていた」と供述したという。
起訴内容は12月6日未明、無許可で店に設備を設けて客にダンスをさせ、飲食を提供するナイトクラブ営業をしたとしている。
2010.12.6
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110111/crm11011111130055-n1.htm より一部引用
大阪・ミナミのアメリカ村で無許可のままクラブを営業したとして、府警保安課と南署は6日、風営法違反(無許可営業)容疑で、大阪市中央区西心斎橋のクラブ「○○○」と「○○○」を家宅捜索し、両店を経営する○○容疑者と、それぞれの店長の男の計3人を逮捕した。府警によると、○○容疑者は「違法とわかっていた」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は6日未明、無許可で店内にダンススペースを設け、クラブ営業をしたとしている。
アメリカ村には、明け方まで営業して若者らが酒を飲みながら音楽を楽しむクラブが二十数店あり、地元住民から取り締まりの要望が出ていた。
ほとんどの店が飲食店としての許可のみで営業しており、府警は10月以降、客にダンスをさせている店に対し風営法上の許可を得るよう行政指導していた。だが、両店は改善しなかったことから悪質と判断、摘発に踏み切った。
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私の場合、特需とまではいきませんでしたが、今回の風営法施行令と大阪府条例の改正による嵐が過ぎ去りました。他案件とも重なって、数日間寝不足が続き「あ~、○○○を打ちながら働く人の気持ちが何となくわかるぅ~
。」などと怖ろしく不謹慎な冗談も口から出そう(と言うか既に出ている)になったわけですが、一緒にやってくださった方(と言うか、計測&図面作成は99.9%こちら)は最後の二日ぐらいは不眠不休で届出当日は完徹&ほとんど絶食状態で、「体=もはやガタガタ」みたいです。![]()
「心は若いつもりでも・・・体は正直だぁ。」と言う言葉がお互い身に染みます。![]()
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大阪府下にて現に「出会い系喫茶」、及び「法改正後は『ラブホテル』となるホテル等」を営む方々へ
皆様すでにご存知のことと存じますが、平成22年5月に風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行規則の改正案が警察庁より公表され、同年7月の定例閣議において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、平成23年1月1日より施行されました。
この改正により、従来大阪府への届出だけで足りた「出会い系喫茶」については、店舗型性風俗特殊営業として公安委員会に届出をしなければならなくなりました。(※出会い系喫茶を営む方が場所的要件緩和の既得権を享受するためには、平成22年12月31日の 時点で「大阪府青少年健全育成条例」の届出をして適法に営業している必要があります。)また、従前は「ラブホテル」の範疇の外にあった多くのホテルについても新たに 「ラブホテル」としての届出を公安委員会に対してする必要が生じています。
店舗型性風俗特殊営業は場所的要件がおそろしく厳しいため、 出会い系喫茶、ラブホテルいずれの場合も新規開業は現実的にはほぼ不可能と思われます。(その上、ラブホテルは商業地域以外の地域は禁止になりますし、出会い系喫茶は2月以降は大阪府下において新規開業は全面禁止です。 )
しかし、 この政令施行の際、現に新たに規制対象となる営業を営んでいる方が平成23年1月31日までに届け出る場合は、「既得権業者」としてこの厳しい場所的要件が適用されないこととなっています。 (裏を返せば、万が一この届出期間を逃し「既得権業者」と認められない場合は取り返しのつかない事態となってしまいます。)
当事務所は、条規改正に伴う 「出会い系喫茶」「ラブホテル等」店舗型性風俗特殊営業の届出サポートを承ります。 なお、当事務所にご相談くださるお客様におかれましては、下記の理由により、
1日も早いお声がけをお願いいたします! ↓↓↓↓↓
※ご依頼が一定数に達した後は以降のご依頼をお断りする場合があります。また、急ぎの案件には急務手当を申し受けます。
※従前のように、窓口においては相当の混乱が予想されますので、出来るだけ早く着手することが得策です。
※大阪府への届出時のような簡略な図面では不十分です。 営業所の計測及び図面作成にはそれなりの時間がかかります。また、風営業務に不慣れな行政書士では対応できません。
※届出期間経過後、届出書類受理に至っていない場合は違法営業となってしまいます。
※詳細は大阪府警察ホームページの下記ファイルにてご覧いただけます。
| 改正の概要(PDFファイル) ~出会い系喫茶営業編~ (風適法第2条第6項6号営業) |
改正の概要(PDFファイル) ~ラブホテル等営業編~ (風適法第2条第6項4号営業) |
| ※当事務所では、お客様に余分なお手間を取らせません! ※夜間の面談・計測OK! ※2人体制ですので、とにかく迅速です! ① 先ずは下記連絡先にお電話、(またはメール・FAX)をお願いいたします。 06-6925-2747 または 090-4563-9231 メールはこちら ※この際、二三、簡単な質問をさせていただきます。 ※営業所(出会い系喫茶、ラブホテル)の所在地を書いたメモをお手元にご用意ください。 ② お客様との面談 ※この時点で即、営業所(出会い系喫茶、ラブホテル)を見せていただき、ご希望があれば見積をお出しします。 ※ご依頼をいただいた場合は、同日に計測をさせていただく場合もございます。 ★ご依頼をいただいた場合 |
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大阪府下においても風俗営業許可は「地域の事情」とやらで所轄で提出書類(注※法定書類ではなく「オネガイ」の書類)が異なっていたりする
のですが、兵庫県警となるとまたまたいろいろ変わります。保健所の手続も若干異なっています。
ただいま尼崎の案件をさせていただいているのですが、ことあるごとに「尼崎ルール」に戸惑いつつ
、大変勉強になりました。
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デリベリーヘルスや深夜酒類提供飲食店の届出の際、日程がキツキツでご相談いただくことが多いのですが、そう言う時は警察署の「土日の受付お休み」がうらめしく
なる時があります。
「指示処分→改善報告書の提出」なんかも、ご相談いただいて書類を作り、書類や委任状に署名・捺印をいただいてアポを取って1週間以内に提出するわけですが、依頼者、私、所轄の三者の日時調整が必要ですし、その間に土日や祝祭日がからんでくると、ホントきついです。
話変わって先日ある警察でお客様の傘が何者かによってパクられてしまいました。玄関傘立てに入れておられたとのことです。
以前、別の所轄で保安の方が傘の整理をしながら「警察の傘でも持っていく奴がおるねんでー。
」と言っておられたので「えーっ、ホントにぃ~?
」とビックリしたのですが、現実にそんな不届き者がいるんですね。
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